外国の地域研究のため納税者の資金を受け取る見返りに、高等教育法(HAE)の第6(Title VI)によれば、幼稚園から高校までの教師と一般人に向けた「公共アウトリーチ」プログラムを行うことに、大学は同意しなければならない。
キャンパス・ウォッチその他による調査で示されたように、問題は、中東研究センターが、そのアウトリーチ・プログラムで、合衆国や同盟諸国、特にイスラエルに対して、過激なイスラームへの片意地な盲目性を示す反面、情け容赦なき偏りを裏切ることだ。三つの事例を挙げる。
- ロンドン大学のギルバート・アチュカは、2011年10月にカリフォルニア大学バークレー校での講演を、宣言によって始めた。「親イスラエル見解を取ると私に期待しないように。私はアラブ人です」。アチュカは宣言し続けた。「ショアー(ホロコースト)は1945年に終わったが、パレスチナ人の苦しみは決して終わっていないのです」。
- 英国のエクセター大学のイラン・パッペは、2012年2月にカリフォルニア大学ロサンジェルス校で語り、まさにその存在による「犯罪性」に関与する「入植者の植民地国家」だと、イスラエルを非難した。彼はまた、この弁解をパレスチナ人のテロのために提供した。「平和は、抑圧、この場合は植民地主義、強奪、民族浄化に終結をもたらす、唯一の手段ではありません」。
- 南カリフォルニア大学のシェルマン・ジャクソンは、2013年11月にハーヴァードで述べた。合衆国憲法は、イスラーム法あるいはシャリーアに適うために「挑戦し、修正され、あるいは廃棄さえできます」。
シェルマン・ジャクソン |
この偏りの奔流を改善するために、政府の賦与は、アウトリーチ・プログラムが「多様な見通しや幅広い見解を反映し、世界地域や国際事情に関する討論を引き出す」という条件でなされることを要請しつつ、2008年に改革を通過するよう、批評家が米国議会に説得した。換言すれば、通常の反米の長たらしい話のみならず、何か主流のものを提供するのだ。
しかしながら、大学が説明可能を保つ強制メカニズムを提供する2008年の法律制定は失敗し、それで、最終的に効力なしを証明した。
この問題を修正するために、十組織の集団が、偏見があり、反米で、反イスラエルのアメリカの諸大学の中東研究プログラムから、納税者支援をカットする努力を、9月17日に公知した。
それらの十組織は、中東フォーラム、アカデミアにおける正確さ、AMCHA イニシアティブ、ユダヤ系弁護士と法律専門家のアメリカ協会、中東の真実のための基金、法の下での人権のためのルイス・D・ブランダイス・センター、中東における平和のための学者達、サイモン・ヴィーゼンタール・センター、正統派ユダヤ会衆連合、アメリカ・シオニスト組織である。
このイニシアティブは、(今進行中である)HEAを再び権威化している時、偏りの問題を是正するための小さな二つの段階を取るよう、議会に要求する。
第一に、プログラムが実に「多様な見通しや幅広い見解を反映して」いない場合、苦情の手続きを打ち立てるよう、第6資金を受け取っている大学に要請せよ。
第二に、1964年公民権法の第6を施行するために既に使用されているような公式の苦情解決プロセスを樹立するよう、合衆国の教育省に指示せよ。
この二つの手段を助けるべきだ。しかし、もしそれらが問題を修正しないならば、議会は、法をぐらつかせ、一般を誤導し、国の安全を密かに傷つける中東研究センターのいかなる第6(Title VI)も資金停止すべきだ。